八王子駅周辺地区駐車場地域ルールの運用が始まります

 1.目 的 

  1. (1)八王子駅周辺地区駐車場地域ルール(以下「地域ルール」という。)は、東京都駐車場条例(以下「都条例」という。)第17条第1項第1号等に基づく駐車施設の附置義務基準について、地区特性に応じた駐車施設の附置の特例を受けるための整備基準として定めたものです。

    (2)附置義務駐車施設の適切な確保と運用に取り組み、八王子駅周辺地区の良好な交通環境の形成やまちの回遊性、防災性の向上を図ることを目的に、令和8年(2026年)4月より、地域ルールの運用を開始しました。

地域ルールの位置づけ

 2.地域ルールの対象 

  1. (1)対象  
  2. 都条例に基づく附置義務駐車施設の建築主及び所有者(以下「建築主等」という。)が希望する場合に、所定の審査を経て地域ルールを活用することができます。
    ア:特定用途建築物の建築主等
    イ:非特定用途建築物(共同住宅のみ)の建築主等
  3. (2)適用エリア

適用地区

 3.地域ルールでできること 

  1. (1)附置義務駐車施設の台数低減  
  2. 建築主等の過度な駐車施設整備負担を軽減し老朽建築物の建替えを促すため、建築主等※が確保すべき附置義務駐車施設の台数を、当該対象建築物に生じる駐車実績に基づく台数まで低減することができます。
    ※建築主等において駐車実績を調査していただきます。

  3. (2)附置義務駐車施設の隔地  
  4. 建築物低層階の有効利用促進とまちの回遊性向上、歩行者や走行車両等の円滑な交通環境の形成を促すため、対象建築物のうち、次に掲げる建築物の建築主等※は、附置義務駐車施設を隔地することができます。
    ※建築主等において隔地先駐車施設を確保していただきます。
    • ア:特定路線のみに面する建築物
    • イ:敷地内に附置義務駐車施設を設けることにより、当該対象建築物の低層部に「八王子市中心市街地まちづくり方針」で示す商業、業務、文化芸術、福祉、生活サービス機能等の導入が困難となる小規模建築物(敷地面積が概ね500㎡以下の建築物)
    • ウ:ア及びイのほか、附置義務駐車施設を隔地することが良好な交通環境の形成やまちの回遊性の向上に有効と認められる建築物

 4.申請及び審査手続きの流れ 

  1. 運用組織が、建築主等からの申請について、その内容、根拠等に対する審査機関の審査結果及び地域まちづくり貢献策の実施内容等を踏まえて、地域ルールの適用可否を決定します。

手続きの流れ
図:クリックで拡大


 5.関連資料

■ パンフレット: 八王子駅周辺地区駐車場地域ルールの概要 (PDF)

■ 運用指針  : 八王子駅周辺地区駐車場地域ルール運用指針(PDF)

■ 運用基準  : 八王子駅周辺地区駐車場地域ルール運用基準(PDF)

■ 申請関係書類: 申請関係書類(ZIPファイルをダウンロード)

■ 参 考   : 駐車施設の附置義務(東京都都市整備局ホームページ)


 6.問合せ先

  1. (1)地域ルールの事前相談に関すること  
  2. 八王子市 都市計画部 土地利用計画課
    〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
    電話:042-620-7301 ファックス:042-627-5915

    1. (2)地域ルールの適用申請について  
    2. 一般財団法人八王子市まちづくり公社 事業課
      〒192-0083 東京都八王子市旭町13-17
      電話:042-644-7611 ファックス:042-644-7614